ISLANDER CAR-RENTAL
軽乗用車・軽商用バン
当日:8,000円
3泊4日:32,000円
追加/1日:8,000円
超過/1時間:2,000円
少人数での観光や海・山へのお出かけに便利な、お手軽なレンタカーです。
商用バンは荷物もたっぷり積載できます。
全車オートマ車・禁煙車です。
※TYPE Aはカーナビを装備しておりません。
※後部座席がベンチシートの商用バンは、チャイルドシートの装着を推奨しておりません。
軽商用バン(ハイゼット、エブリィ等)






軽乗用車(ピクシス、ワゴンR等)






ナビ付き軽乗用車・軽商用バン
当日:10,000円
3泊4日:40,000円
追加/1日:10,000円
超過/1時間:2,500円
ナビ・バックモニター完備で、安心して島内ドライブをお楽しみいただけます。
全車オートマ車・禁煙車です。
商用バンタイプにはヘッドレスト付きの車両もございます。チャイルドシートをご希望のお客様は、ご予約時にお知らせください。
ナビ付き軽商用バン(ハイゼット・ピクシスバン等)






軽商用バン(ペットレス付き車両)






軽乗用車(ピクシス・ワゴンR等)






HONDA N-BOX






普通乗用車
当日:12,000円
3泊4日:48,000円
追加/1日:12,000円
超過/1時間:3,000円
全車カーナビ完備・オートマ車・禁煙車です。
お仕事にも使えるステーションワゴンタイプなら、荷物もたっぷり積載できます。
普通乗用車(スペイド、ルーミー等)






トヨタサクシードバン(5人乗り)






ミニバン
当日:14,000円
3泊4日:56,000円
追加/1日:14,000円
超過/1時間:3,500円
最大750kg積載可能!
カーナビ・バックモニター完備、オートマ車・禁煙車です。
チャイルドシートも装着可能ですので、ご家族でのご利用にもおすすめです。
トヨタタウンエースバン






ワゴン・バン
当日:16,000円
3泊4日:64,000円
追加/1日:16,000円
超過/1時間:4,000円
トヨタ・シエンタは4〜5名でのご利用なら、ゆったり快適にドライブをお楽しみいただけます。必要に応じてサードシートを使用することで、最大7名まで乗車可能です。
プリウスは低燃費で、少人数での島内観光にもおすすめです。
カーナビ・バックモニター完備、オートマ車・禁煙車です。
ハイエースバンは、多人数での移動やダイビング用品などの荷物の積載にも便利です。
DX(6人乗り・標準ルーフ)の最大積載量は、2人乗車時1,000kg、5人乗車時850kgです。
トヨタ・シエンタ(5-7人乗り)






トヨタプリウスα(5-7人乗り)






トヨタハイエースバン(9人乗り)






トヨタハイエースバンDX(6人乗り)ナビ・バックモニター付き車両






貸渡日を1日目として、返却日までの日数に応じて料金を計算いたします。
そのため、貸渡日と返却日が異なる場合は、利用時間が24時間以内であっても、原則としてそれぞれ1日として計算いたします。
たとえば…
1. の方が 2. よりも長く利用していますが、1. と 2. は同料金(1泊2日料金)となります。
※タイヤのパンク及びバ-スト・ホイルキャップの紛失・キ-閉じ込・キ-紛失・バッテリ-上がりのトラブルなど、使用・管理上の過失などについては実費精算となります。
※釣り餌(オキアミ等)や魚の汁を車内にこぼしてしまったり、車内での喫煙・ペットを同乗させ汚れや臭いがある場合は、違約金として3万円を頂きます。
※対象期間:ゴールデンウィーク・お盆・シルバーウィーク・年末年始など
台風・悪天候等により船便の運航に影響が生じた場合のレンタカー予約の取り扱いについて、下記のとおりご案内いたします。
ご利用開始日(貸渡開始日)に予定されている「おがさわら丸」が、台風・悪天候・海況不良等により欠航となり、ご来島いただけない場合は、キャンセル料金は一切いただきません。
ご予約は無料でキャンセルとさせていただきます。
ご利用開始日の船便が通常どおり運航し、ご来島が可能であった場合は、その後、
いずれの場合も、お客様都合によるキャンセルとして、下記キャンセル規約を適用いたします。
当店では、ご予約いただいた期間中、お客様専用のレンタカーとして車両を確保しております。そのため、ご予約確定後は他のお客様へ貸し出すことができません。
このため、帰路便の欠航や滞在期間の延長、日程変更などによりレンタカーをご利用にならない場合であっても、通常のキャンセル規約を適用させていただきます。
キャンセル料金が無料となるのは、ご利用開始日(貸渡開始日)の船便が正式に欠航し、ご来島いただけない場合に限ります。
ご利用開始日の船便が通常どおり運航した場合は、その後の帰路便の欠航や滞在期間の延長などの影響によるキャンセルにつきましても、お客様都合によるキャンセルとして取り扱わせていただきます。
小笠原は、定期船が唯一の交通手段であり、台風や海況の影響を受けやすい地域です。
当店では、ご予約いただいたお客様のために車両を確保しているため、ご予約期間中は他のお客様へ貸し出すことができません。
皆様に公平なサービスをご提供するため、このような取り扱いとさせていただいております。
ご不便をお掛けする場合もございますが、小笠原という離島ならではの事情をご理解いただき、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
ご予約前に必ずご確認ください。
観光船観光船(飛鳥・SAKURA等)は、天候や海況の影響を受けやすいツアーです。また、ご予約をいただいた時点でお席を確保するため、他のお客様のご予約をお断りする場合がございます。
そのため、ご予約成立後は、天候不良や船便の欠航等により父島へご来島いただけなかった場合を含め、ご利用料金の50%をキャンセル料金として申し受けます。
これは、ご来島の可否にかかわらず、ご予約確定時点でお客様のお席・ガイド・運航準備を確保し、その時点で他のお客様への販売機会が失われるためです。
また、観光船乗船日当日以降のキャンセルにつきましては、ご利用料金の100%をキャンセル料金として申し受けます。
※父島へ上陸できなかった場合であっても、上記理由によりキャンセル料金の対象となりますので、あらかじめご了承のうえご予約くださいますようお願いいたします。
誠に恐縮ではございますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
※ご予約のお申し込みをいただいた時点で、本キャンセル規約にご同意いただいたものとさせていただきます。
<注意>貸渡中の車両事故が多発しています。特に、駐車場での接触事故が多くなっております。事故の無いよう、細心の注意を払い、安全運転を心がけて、事故の無いようにお願いいたします。
(事故を起した際は、免責補償額内の自己負担額があります。貸渡証の保険補償についても必ずご確認ください。)
レンタカー利用上の注意事項を確認し、全てに同意した上でご乗車下さい。
私は、貴社のレンタカーにペットを同乗させるにあたり、「ペット同乗規定」を遵守し、ペットによる車両の汚損・破損・残臭等が生じた場合は、その清掃・修理・消臭等に必要な費用を負担することに同意します。
(約款の適用)
第1条
当社は、この約款及び第42条に基づくこの約款の細則(以下あわせて「約款等」といいます。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人は約款等を理解し承諾したうえでこれを借り受けるものとします。借受人は、第8条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの約款等の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、約款等に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.
当社は、約款等の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款に優先するものとします。
(予約の申込み)
第2条
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、来店、電話、インターネット等の手段を通じて、この約款及び別に定める料金表等に同意の上、当社所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他各種オプション類の要否、その他の借受条件(以下、「借受条件」という。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2.
当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカー(別紙)の範囲内で予約に応ずるものとするが、代理貸渡契約した事業者より提供する場合もあります。この場合、借受人は当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
3.
インターネット等の手段による予約の場合において、当社からの予約確認の電話やメールがお客様の入力した電話番号やメールアドレスに返信できない場合には、当社は当該予約を不成立の扱いとします。
(予約の変更)
第3条
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
(予約の取消し等)
第4条
借受人は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。
2.
借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下、「貸渡契約」という。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3.
前2項の場合のほか、借受人による事由により予約が取り消されたときは、別に定める当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとします。
4.
当社の都合により予約が取り消されたとき、又は賃貸契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5.
事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は予約取消手数料はいただきません。
(代替レンタカー)
第5条
当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下、「代替レンタカー」という。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2.
借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。尚、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3.
借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4.
前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消として取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を払うものとします。
5.
第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
(免責)
第6条
当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
(予約業務の代行)
第7条
借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
2.
代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
(貸渡契約の締結)
第8条
借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。但し、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.
貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3.
当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写し提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号平成7年6月13日)の2(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施工規則第19条別記様式14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際免許証又は外国運転免許証は運転免許証に準じます。
(注3)外国人の運転資格確認は、有効な運転免許証、国際運転免許証または日本で有効な翻訳証明書、有効なパスポートを提示できない場合は、当社は貸渡契約の締結を拒否することができる。また、借受人は日本の交通法規および左側通行を理解し遵守するものとします。なお、免許情報記録個人番号カードを提示された場合に、その者の特定免許情報が確認されないときは貸渡しをお断りします。
4.
借受人および運転者は、従来型運転免許証のほか個人番号カードと一体化された運転免許証(いわゆるマイナ免許証)である場合、借受人は当社が必要とする方法により免許情報の確認に協力するものとする。当社は、マイナ免許証の提示を受けた場合、専用アプリまたは警視庁が定める方法により運転資格の確認を行うことができる。前項の確認ができない場合、当社は貸渡契約の締結を拒否することができる。
5.
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しを取ることがあります。
6.
当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
7.
当社は、貸渡契約の締結にあたり借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払い方法を指定する事があります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しに同意しないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2.
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いに滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18号第6項又は第25条第1項に揚げる事実があったとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(7)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(8)別に明示する条件を満たしてないとき。
3.
前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたときは、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
(貸渡契約の成立等)
第10条
貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.
前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
(貸渡料金)
第11条
貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、契約した貸渡期間に相応する料金を貸渡契約締結時に受領します。また、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)免責保証料
(3)特別装備料
(4)燃料代
(5)配車引取料
(6)その他の料金
2.
基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとする。)に届け出て実施している料金によるものとします。
3.
レンタカー返還時に、第1項で受領した料金以外に延長料金、事故による免責金額、休車補償料、返還場所変更違約料等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。
4.
第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
5.
貸渡料金については、細則で定めるものとします。
(借受条件の変更)
第12条
借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.
当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
3.
借受人は、第1項に従い貸渡期間を延長する場合は、貸渡期間以外の借受条件は全て延長前の貸渡契約と同一とし、変更後の貸渡期間に対応する貸渡料金を当社に支払うものとします。
(点検整備及び確認)
第13条
当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2.
当社は、第36条第1項の規定に基づく代理貸渡しを受けてくれているレンタカーを含め、道路運送車両法第47条の2「日常点検整備」に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3.
借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4.
当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
5.
チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着するものとします。当社が装着の手伝いをすることがあっても、チャイルドシート装着の責任は借受人が負うものとします。
(貸渡証の交付、携帯等)
第14条
当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)により借受人に交付するものとします。
2.
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行(電磁的記録による携行を含みます)しなければならないものとします。
3.
借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4.
借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
(管理責任など)
第15条
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下、「使用中」という。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、管理するものとします。
2.
借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うものとします。
3.
当社が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金等の未払いなどを理由にレンタカーの自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人の個人情報をその請求者に提供することを、借受人は同意するものとします。
(日常点検、整備)
第16条
借受人又は運転者は、使用中の借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
(禁止行為)
第17条
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他の担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)当社の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているオーディオ、カーナビ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。また車載工具、装着タイヤ、スペアタイヤ等を当該レンタカー以外に用いること。
(10)当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。
(11)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
(違法駐車の場合の措置等)
第18条
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2.
当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。尚、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.
当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下、「自認書」という。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4.
当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5.
当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下、「駐車違反関係費用」という。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6.
当社が前項の放置違反金滞納命令を受けたとき、又は借受人が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の金額を支払わないときは、当社は借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
7.
第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認署に署名すべき旨の当社の求めに応じないとき、又は当社が必要と認めた場合は、第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(以下、「駐車違反金」という。)を申し受けることができるものとします。
8.
第6項の規定にかかわらず、当社は借受人から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
9.
借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたとき、又は放置違反金を納付した領収書等の提示があった場合は、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
10.
第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとする。
(GPS機能)
第19条
借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS」機能といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されていること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用されることに同意するものとします。
(1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2)第25条第1項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要を認められる場合に、レンタカーの現在位置を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のため個人を識別、特定できない形態に加工してマーケティング分析に利用するため。
2.
借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
(返還責任)
第20条
借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2.
借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.
借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
(返還時の確認等)
第21条
借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充の上、当社の立ち合いのもとレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。ガソリン等の燃料が未補充の場合、借受人又は運転者は、使用中の走行距離に応じて当社所定の換算表により算出した金額を、直ちに当社に支払うものとする。
2.
借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカー返還後においては遺留品についての保管の責任を負わないものとします。
(借受期間変更時の貸渡料金)
第22条
借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
(返還場所等)
第23条
借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(乗捨料金)が当初乗捨料金を超える場合には、その超過分を支払うものとします。但し、当初乗捨料金を下回る場合でも、当社はその差額を返還しません。
2.
借受人又は運転者は、第11条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
(レンタカー貸渡料金の精算)
第24条
借受人は、第20条による追加料金や超過料金が生じた際、及び燃料料金等の未精算がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。
2.
レンタカー返還時において燃料が未給油の場合には、借受人は、当社が別途定める規定に従い算出した燃料代を支払うものとします。
(不返還となった場合の措置)
第25条
当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的手段による措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
2.
当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3.
第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
(故障発見時の措置)
第26条
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
(事故発生時の措置)
第27条
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置を取るものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2.
借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3.
当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4.
当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、ドライブレコーダーが装着されている車両について、衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5.
当社が、必要があると認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
(盗難発生時の措置)
第28条
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(使用不能による貸渡契約の終了)
第29条
使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下、「故障等」という。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.
借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。尚、特約により貸渡料金が後払いになっているとき又は貸渡期間の延長等により未精算金がある場合には、借受人はこれらの料金を支払うものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3.
故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
4.
借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。尚、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5.
故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6.
借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除きます。
(賠償及び営業補償)
第30条
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
2.
前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
3.
借受人又は運転者は、借り受けたレンタカー(第36条の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含みます。)の使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
(保険及び補償)
第31条
借受人又は運転者が第1項または第3項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償1名につき
無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。)
(2)対物補償1事故につき無制限(免責金額5万円)
(3)車両補償1事故につき
時価額(免責金額15万円)
(4)搭乗者補償1名につき3,000万円
※ 搭乗者補償については、実質的にこれを上回る補償が行われる人身傷害補償保険が適用される場合には、当該人身傷害補償によることがあります。
2.
保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3.
保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害により、減失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等の損害については、借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。
4.
前3項の定めにかかわらず、当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5.
第1項に定める損害保険契約の保険料相当額又は損害賠償責任共済の共済掛金相当額は、貸渡料金に含みます。
6.
警察及び当社各店舗に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第9条第1項1号から5号、第2項1号、若しくは第17条1号から11号に該当して発生した事故、及び借受期間を無断で延長してその延長後に発生した事故による損害については、損害保険並びにこの補償制度は適用しない。
(貸渡契約の解除)
第32条
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することになったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金から解除までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2.
借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。
(同意解約)
第33条
借受人は、使用中であっても、当社の同意を得てレンタカーを返還し次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2.
借受人は、前項の解約をするときは、別に定める解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(貸渡契約期間に対応する貸渡料金)-(貸渡しから解約までの期間に対応する貸渡料金)}×50%
(個人情報の利用目的)
第34条
当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。
(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他当社が取り扱っている商品の紹介及びこれからに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について宣伝広告物の送付、Eメールの送信等の方法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否について審査を行うため。
(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2.
第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
(個人情報の登録及び利用の同意)
第35条
借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3)第25条第1項に規定する不返還があったと認められる場合。
2.
運転者が前項第3号に該当する場合は、運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録され、前項のレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されます。
(代理貸渡し)
第36条
当社は、申込者の希望どおりの車種クラス車名又は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合(申込を受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含みます。)においては、第8条第1項の規定にかかわらず、次に揚げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」といいます。)
(1)事故・故障等のトラブルがあった場合において、当社の貸渡約款による方が当該レンタカーを提供した事業者の貸渡約款を適用するよりも、利用者にとって有利であるときは当社の貸渡約款を適用するものであること。
(2)貸渡証は第3項に定めるところによる特別な様式とすること。
(3)提供したレンタカー事業者の貸渡約款が書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)により添付されていること。
2.
代理貸渡をする場合には、前項(1)の場合を除き、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。
3.
代理貸渡しを行う場合の基本通達に定める「貸渡証」は、当該レンタカーを提供した事業者の定める様式のものによるか、又は当社様式の貸渡証によるものとします。
4.
代理貸渡をした場合において、当該貸渡をした車両について、故障その他のトラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続きに協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するための措置をとるものとします。
(ドライブレコーダー)
第37条
借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
2.
借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な範囲でこれを開示することがあることに同意するものとします。
(相殺)
第38条
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
(消費税、地方消費税)
第39条
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む。)を当社に対して支払うものとします。
(遅延損害金)
第40条
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(邦文約款の優先適用)
第41条
邦文約款と英文約款の文章または用語につき齟齬がある場合、邦文約款を正式なものとし、これを優先適用します。
(細則)
第42条
当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2.
当社は、別に細則を定めたときは、当社の各店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。
(重要事項の情報提供)
第43条
当社は借受人に対し、この約款等のうち、借受人の損害賠償責任及び営業保証責任の内容、当社の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐車の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡し前に明確かつ平易な表現で情報提供するように努めるものとします。
2.
借受人は、約款等の内容について理解するよう努めるものとします。
(約款等の掲示)
第44条
当社は、約款等を以下のいずれかの方法により借受人に対して示します。
①
当社の営業店舗において公衆の見やすいように掲示(ディスプレイ等の電子機器に表示させることを含みます。)
②
ウェブサイト等に見やすいように掲載
③
書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)の掲示
また、当社の発行するパンフレット、料金表等により、約款等の概要を借受人に提供するものとします。これを変更した場合も同様とします。
(約款等の変更)
第45条
当社は、この約款等を変更することができます。約款等を変更する場合、当社は、当社のホームページに掲載するなど適切な方法で約款等を変更する旨、変更後の約款等の内容及びその効力発生時期を告知するものとします。
(合意管轄裁判所)
第46条
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額の如何にかかわらず当社の本店、支店又は各店舗所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって合意管轄裁判所とします。
附 則:この約款は、令和5年8月4日から施行します。
本約款(一部改正)は令和7年3月1日から施行します。
本約款(一部改正)は令和8年3月1日から施行します。
| タイプ | 種類 | 車種 |
|---|---|---|
| タイプA | ナビ無し 軽乗用車 軽商用バン |
ワゴンR・ピクシス・ハイゼットカーゴ・NVクリッパー など |
| タイプB | ナビ有り 軽乗用車 軽商用バン |
N-box・ミライース・ハイゼットカーゴ・エブリィ など |
| タイプC | 普通車 | コルトプラス・サクシードバン など |
| タイプD | 普通車 商用バン |
タウンエース など |
| タイプE | ワゴン車 ハイエースバン |
シエンタHV・ハイエース など |
| 利用期間 | タイプA | タイプB | タイプC | タイプD | タイプE |
|---|---|---|---|---|---|
| 当日利用 | 8,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
| 1泊2日 | 16,000円 | 20,000円 | 24,000円 | 28,000円 | 32,000円 |
| 2泊3日 | 24,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 48,000円 |
| 3泊4日 | 32,000円 | 40,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 64,000円 |
| 4泊5日 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 |
| 5泊6日 | 48,000円 | 60,000円 | 72,000円 | 84,000円 | 96,000円 |
| 6泊7日 | 56,000円 | 70,000円 | 84,000円 | 98,000円 | 112,000円 |
| 7泊8日 | 64,000円 | 80,000円 | 96,000円 | 112,000円 | 128,000円 |
| 以後1日ごと | 8,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
| ハイシーズン加算 / 1日 | +2,000円 | +0円 | +0円 | +0円 | +0円 |
※保険の免責額及び保険会社から給付されない損害額や、内地への修理・搬送費用は、お客様のご負担となります。
※破損したタイヤの修理代、タイヤ交換が必要な場合の新しいタイヤ代と工賃、紛失されたホイルキャップ代はお客様のご負担となります。
⚠️ホイールが損傷・潰れた場合はノンオペレーションチャージ《自走不能》の対象となります。
以下の場合は、保険・補償制度が適用されない場合があります。実際の補償については、保険契約・約款および事故状況等に基づき判断されます。
レンタカーのご利用中に事故・盗難・汚損・破損等が発生し、車両の修理・清掃等が必要となった場合、休車期間中の営業補償の一部として、下記のNOCをご負担いただきます。
※NOCは、修理費・清掃費等とは別にご負担いただく場合があります。
Your reservation is confirmed when you receive our confirmation email.
Please present your reservation confirmation email when picking up your vehicle.
Payment is due at the time of vehicle pickup.
Cash and major credit cards are accepted.
If you wish to pick up your vehicle earlier than your scheduled time, please contact us in advance.
Additional charges may apply.
Please return the vehicle by the agreed return time.
Late returns may incur hourly charges or an additional day's rental fee.
All drivers must present a valid driver's license before driving the vehicle.
International visitors must present:
Additional drivers must be registered before departure.
The rental fee includes the following insurance coverage.
The following costs are not covered by insurance and are the customer's responsibility:
Insurance coverage will not apply if:
If the vehicle requires repair or cleaning due to an accident, theft, damage, or misuse during the rental period, the following Non-Operation Charge (NOC) will apply.
We do not offer an optional Collision Damage Waiver (CDW).
We recommend purchasing travel insurance that covers rental vehicle deductibles before traveling to Japan.
Please return the vehicle with a full tank of fuel.
If the vehicle is returned without a full tank, our refueling service charge will apply.
Rental vehicles may only be operated on Chichijima Island.
The following uses are strictly prohibited:
Violation of these rules may result in the loss of insurance coverage.
In the event of an accident:
Failure to report an accident may result in the loss of insurance coverage.
(Applies during Golden Week, Obon Holidays, New Year Holidays, and other designated peak periods.)
If the outbound Ogasawara Maru ferry scheduled for the start date of your rental is officially cancelled due to a typhoon, severe weather, rough sea conditions, or other circumstances beyond your control, your reservation may be cancelled free of charge.
If the outbound ferry operates as scheduled, any cancellation made by the customer will be treated as a standard customer cancellation, and the cancellation fees shown above will apply.
This also applies if the return ferry is cancelled, delayed, rescheduled, or your stay is extended after the outbound ferry has operated as scheduled.
Each rental vehicle is reserved exclusively for your booking period and cannot be rented to another customer during that time.
We appreciate your understanding and cooperation.
Please read the following terms carefully before using our rental vehicles.
Only drivers who present a valid driver's license at the time of vehicle pickup are permitted to operate the rental vehicle.
International visitors must also present a valid International Driving Permit (1949 Geneva Convention) together with their passport and original driver's license.
Insurance coverage does not apply to any driver who has not been registered with us.
Please comply with all Japanese traffic laws and parking regulations.
Do not park in areas where parking is prohibited or where buses or other traffic may be obstructed.
Public parking areas on Chichijima are generally free of charge. Please use designated parking spaces whenever possible.
Please return the vehicle by the agreed return time.
If you need to extend your rental period, contact ISLANDER RENT A CAR before your scheduled return time.
Extensions may not be available if another reservation has already been confirmed.
Unauthorized extensions may result in additional rental charges and compensation for business losses.
Please contact our staff before returning the vehicle.
Vehicle returns must be completed in the presence of our staff.
Drop-off without prior approval is not permitted.
Vehicles are provided with a full tank of fuel and must be returned with a full tank.
If the vehicle is returned without a full tank, our designated refueling service charge will apply.
If refueling is required outside normal gas station operating hours, additional service charges may apply.
Gas Station Hours (Chichijima)
8:00 AM – 5:30 PM
Closed on Sundays and public holidays.
Roadside assistance services are not available on Chichijima Island.
If your vehicle experiences mechanical trouble, a flat tire, or any other problem, please contact ISLANDER RENT A CAR immediately.
Roadside Dispatch Fee: ¥5,000
(Available 24 hours a day, 365 days a year)
The following are not covered by insurance and will be charged to the customer.
Charges will be based on the actual repair or replacement cost.
To maintain a clean and comfortable environment for all guests, the following cleaning charge will apply.
A cleaning fee of ¥30,000 will be charged if the vehicle requires special cleaning due to:
All ISLANDER RENT A CAR vehicles are strictly non-smoking.
Customers are responsible for correctly installing child safety seats before driving.
Please ensure that all child restraint devices are securely installed and used in accordance with Japanese law.
Please drive carefully and obey all traffic laws.
Roads on Chichijima are narrow, and parking areas may be limited. Minor accidents are more likely to occur when reversing or parking.
Please exercise extra caution while driving.
By renting and operating our vehicle, you acknowledge that you have read, understood, and agreed to all of the above terms and conditions.
We appreciate your cooperation and wish you a safe and enjoyable stay on Chichijima.
By transporting a pet in an ISLANDER RENT A CAR vehicle, you agree to comply with the following Pet Transportation Policy.
The renter accepts full responsibility for any damage, soiling, odors, cleaning costs, or repair costs caused by the pet during the rental period.
ISLANDER RENT A CAR accepts no responsibility for any injury, illness, loss, or death of a pet during transportation.
1. Eligible Pets
Only healthy dogs and cats that have received all required vaccinations and remain valid throughout the rental period are permitted.
2. Pet Carrier
Pets must remain inside an approved pet carrier at all times while inside the vehicle.
Pets must not be placed directly on the seats or held on a passenger's lap while the vehicle is in motion.
3. Carrier Placement
The pet carrier must be placed on the floor or in the luggage compartment.
Please place the protective sheet provided by ISLANDER RENT A CAR underneath the carrier to prevent damage or
soiling.
4. Food and Water
Please do not feed pets inside the vehicle.
If necessary, drinking water should be provided only during stops outside the vehicle.
5. Waste Disposal
Customers are responsible for disposing of all pet waste.
Please ensure that no pet waste, odors, or stains remain inside the vehicle before returning it.
6. Leaving Pets Unattended
Pets must never be left unattended inside the vehicle, even for a short period.
7. Pet Transportation Fee
A Pet Transportation Fee of ¥1,200 per day (tax included) applies.
For rentals of five (5) consecutive days or longer, the maximum fee is ¥6,000 (tax included).
8. Cleaning, Repairs & Non-Operation Charge (NOC)
If the vehicle requires professional cleaning, deodorization, repair, or cannot be rented to the next customer due to damage, stains, pet hair, or odors caused by a pet, the renter will be responsible for:
All charges are payable upon vehicle return.
9. Insurance
Damage or accidents involving pets are not covered by the vehicle insurance or compensation programs.
ISLANDER RENT A CAR accepts no responsibility for any accident, injury, illness, escape, or death of a pet during
the rental period.
10. Liability
If a pet causes damage to the rental vehicle, company property, another person's property, or causes injury to another person or animal, the renter shall be fully responsible for all resulting damages, compensation, legal liabilities, and associated costs.
A cleaning fee may also be charged if the vehicle is contaminated by:
All ISLANDER RENT A CAR vehicles are strictly non-smoking.
Please drive carefully and ensure your pet is transported safely at all times.
For the safety and comfort of future customers, we kindly ask that you keep the vehicle clean throughout your rental period.
By transporting a pet in our rental vehicle, you acknowledge that you have read, understood, and agreed to this Pet Transportation Policy.
Thank you for your cooperation.
※ 価格はすべて税込です。